不動産登記とは?

人間に戸籍があるように不動産にも戸籍があります。

 

それが不動産登記です。国は不動産が常に誰のものなのかをリアルタイムで管理しております。

 

ですから、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などに何か取引や変更がある場合には、公の帳簿(登記簿)に記録し、これを一般に公開することにより、あなたの所有物であることを正式に主張することができます。

 

つまり、あなたの所有する不動産の権利を明確にし、安心して不動産取引が可能となるのです。

 

そんな不動産登記の手助けをするのが司法書士の大きな業務のひとつです。

 

 

 

これをきちんと行っていないと当然ですが、

 

・不動産の権利を主張できない

 

・不動産を担保にした融資を受けられない

 

・所有者が特定できない

 

などの事態になってしまいます。

 

それはまずいですよね。

 

ですから権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、安全で円滑な取引の実現をはかる役割をはたしています。

 

司法書士は、不動産の権利関係にかかわる登記の専門家として、依頼者の代理人として適正な登記手続を行います。また、登記手続の 前提となる取引に立ち会い、適確なアドバイスを行います。

 

よくある不動産登記

1.売買

・不動産を購入する際に、なぜ司法書士に依頼をしなければならないのでしょう?

・なぜほとんどの場合、司法書士が不動産売買取引に立ち会うのでしょう?

 

「司法書士は登記をするためにいるんですよ」という考えの方もいるかと思います。

登記のために司法書士がいるということは確かであります。

しかし、司法書士は登記だけでなく、取引全体が上手くいくために司法書士がいるのも確かです。

ここで、不動産売買の買主、売主それぞれの立場から考えてみましょう。

 

買主・・・お金を払う前に登記の書類が欲しい。

お金を払ってしまった後、権利証などを渡してもらえなかったら、どうしよう・・・

 

売主・・・権利証などを渡す前に、お金を払って欲しい。

権利証を渡してしまった後、お金を支払わなかったら、どうしよう・・・

 

どうでしょう?

買主さん、売主さん双方の希望することが矛盾してますよね。

このままでは、取引が成立しないです。

大きなお金や不動産が動く取引です。

当然買主・売主双方に慎重になるのが当然だと思います。

そのため、買主、売主さんだけだと、どちらが先なんだ(お金?権利証?)という話になって、結果不成立になるのです。

そんな状況を解消するために、不動産取引に司法書士が関与するということになります。

取引の現場で登記の資料などを確認し、名義が変えられることを確認した上で、買主さんにお金を支払ってもらう。

それによって、お互いに安心して、お金の支払いや権利証を渡すことができるのです。

そういった意味で、司法書士は不動産取引において、中立の立場を守りながら、取引自体が上手くいくように関与します。

だからこそ、不動産売買取引でお願いする司法書士は信頼できる人に依頼をすることをお勧めします。

 

 

2.生前贈与(税金対策として)

生前贈与とは、生きているうち(生前)に財産を譲っておく(贈与)ことです。

 

目的は相続財産(死後に渡される財産)のいくらかをあらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし相続税を減らすという方法です。

 

ここで税金対策が可能となるのですが、そもそも生前贈与の際にも当然贈与税がかかります。

 

結局、贈与税がかかるなら変わらないのでは?

 

と思うかもしれません。

 

昔はさほど変わらなかったのですが、実は平成25年度の税制改正により贈与税に手直しがなされ、生前贈与をした方がトータルで税金を安く済ますことが可能となりました。

 

理由は資産全体の60%以上をシニア世代が保有しており、相続を待たずに早い段階で若い世代への資産を促すことを目的としたからです。

 

生前贈与ができる年齢対象者

 

昔:子(20歳以上)⇒現代:孫(20歳以上)

 

贈与する側の年齢対象者

 

昔:65歳↑⇒現代:60歳↑

 

このように、贈与する側もされる側も対象者の範囲が広がりました。

 

具体的にどのぐらいの税金対策ができるのか?

そのようなご相談でしたら、ぜひ、こちらまでお電話ください。

 

 

3.相続登記

相続登記とは不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を相続人へと変更するための手続きのことです。

 

基本的には遺言書がある場合にはそれに従い、ない場合には相続人どうしでの話し合いをします。(遺産分割協議)

 

実は、相続登記に期日はありません。だからといってそのまま放置しておくと将来、相続登記をするのが極めて困難になったり、多額の費用がかかってしまう場合がありますので、1~2年以内に相続登記をされることを強くお勧めします。

 

 

 

相続手続きはその不動産の所有地を管理する登記所(法務局)でおこなわれます。

 

法務局での相続登記手続きはご自分で依頼することも可能です。

 

ですが、ご自分での手続きとなると平日の日中に何度も足を運ぶことになりかねません。

 

手続きに必要な戸籍抄本などの収集も大変な作業です。

 

ですから、そういった相続登記手続きはぜひ不動産登記を専門に行っている石塚司法書士にお任せください。

 

ご相談へお越しいただく場合は何のご準備もいりません。

 

手ぶらで事務所へお越しいただければ私が一から分かりやすくご説明いたします。

 

個人だからできる迅速で手厚いご相談をいたします。

 

事前にご準備できる方は以下のものをご用意していただけますと、手続きがよりスムーズに進みます。

 

(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

 

登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので出来ればお持ちください。固定資産税の納税通知書はご自宅にあるかと思います。固定資産評価証明書は市区町村役場で取れますが、ご本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

 

(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票

 

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要となるのが通常です。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくケースが多いです。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

 

(3) 相続人の戸籍謄本、住民票

 

遺言書により相続登記をする場合、戸籍謄本、住民票ともに不動産を相続される方のものだけで足りることもありますので、くわしくはお問い合わせください。また、住民票は本籍地の記載を省略しないでください。この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。