商業登記
1.会社の設立
会社を設立するときには、法律に則った手続きを踏まなければなりません。
会社設立の際に必要な手続きはたくさんありますが、中でも重要なものが、定款の作成・認証と設立登記申請の2つになります。
定款とは、会社のルールをまとめたものです。
定款には、商号、事業の目的、本店所在地などを記載しなければなりませんので会社を作るときには、まずこうした会社の概要を決めてから定款を作成します。
定款が完成したら、株式会社の場合には公証役場で公証人に定款を認証してもらうという手続きが必要になります。
定款の認証が完了すれば、法務局で設立登記申請の手続きを行います。設立登記が完了すれば、ようやく会社が誕生することになります。
2.役員変更
会社には様々な機関がありますが、すべての株式会社には、株主総会と取締役の設置が義務付けられています。
さらに、定款で定めることにより、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人または委員会を設置することができます。
会社法において、役員とは「取締役、会計参与及び監査役」と定義されています。ここでは役員に加えて、役員と同様に登記義務のある会計監査人や代表取締役などを含め、「役員等」と呼ぶこととします。
株式会社の機関構成は、公開会社か否か、大会社か否か、委員会設置会社か否か、取締役会設置会社か否かなどによって異なり、会社の形態によっては、設置が義務付けられたり、あるいは設置することができない機関があります。
3.増資
増資手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理、手続きが重要です。
また、登記完了後、株主名簿の更新まで必要なことは意外と知られていません。
当事務所では、増資が必要なお客様をご相談、書類作成、登記手続き、その後の法務手続きまでフルサポートいたします。
募集株式の方法は大きく分けて以下の2種類があります。
①既存の株主から出資を受ける「株主割当」
②株主以外の第三者から出資を受ける「第三者割当」
※既存株主の出資比率が変わるような増資も、②の第三者割当となります。
また、株式を公開している会社、公開していない会社でも手続きが異なってきます。
現物出資(金銭以外に出資する)の場合などは、個別にお問い合わせください。